第1章 総則
(名称・所在)
第1条 本会は札幌光星学園同窓会と称する。本会は札幌光星学園内に置く。
(目的)
第2条 本会は母校の発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は正会員及び賛助会員で構成する。
(1)正会員は本学園卒業生及び在籍したものとする。
(2)賛助会員は本学園の現旧教職員とする。
(支部・その他同窓会組織)
第4条 本会は必要に応じ支部や同好会、部活・職域による同窓会組織を置くことができる。
第2章 組織及び役員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。尚、役員の選出方法は別途定める役員選出規約に基づき行われる。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)代表幹事 各期1名、副幹事各2名以上
(4)事務局長 1名 局次長3名 局員若干名
(5)支部長 各支部1名 その他支部が定める役員
(6)各委員長
(7)会計監査
(任期)
第6条 役員の任期は原則として2年とし、再選を妨げない。但し、着任年齢を73歳までとする。
(顧問・相談役)
第7条 本会に顧問(学園理事長、学校長)、および相談役を置くことができる。
(事務局)
第8条 本会に執行機関として事務局を設置する。
(1)事務局長・事務局次長・事務局員により構成させる
(2)事務局は以下のことを行う。
1 総会・幹事会・役員会などの議案書・議事録の作成
2 役員会・幹事会などの日程調整
3 会則改定案・規約制定及び改訂案の作成
4 会計処理
5 その他実務
(総会)
第9条 本会の定期総会は毎年10月に開催し次の事項を決議する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)収支予算及び決算に関する事項。
(3)役員改選に関する事項。
(4)会則の改定。
(5)その他重要な事項。
(役員会)
第10条 同窓会の調整機関として役員会を置く。
(1)会長・副会長・事務局長・事務局次長・事務局員によって構成される。
(2)幹事会・地方支部や同好会、部活・職域による同窓会組織の活動を把握し、同窓会活動を円滑に運営するための助言支援を行う。
(幹事会)
第11条 総会に次ぐ議決機関として幹事会を置く。
(1)幹事会は年3回開催する。
(2)各幹事期の代表幹事及び副幹事により構成される。尚、必要に応じて地方支部や同好会、部活・職域による同窓会組織の役員を参加させることができる。
(3)幹事会は以下のことを決議する
1 総会の日程・会費の決定
2 規約・規則の制定及び改廃
3 総会の審議事項
4 特別委員会の設置並びに委員の承認
5 その他
(会計)
第12条 本会の会計は別途定める会計規約に基づき行われる。
第3章 附則
第13条 この会則は昭和58年定期総会終了後施行する。
平成25年10月11日一部改正する。
平成28年10月22日一部改正する。
平成30年10月6日一部改正する。
令和元年10月11日一部改正する。
令和6年10月25日一部改正する。
令和7年10月24日一部改正する。
