会則

(名称)
第1条 本会は札幌光星学園同窓会と称する。

(目的)
第2条 本会は母校の発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(会員)
第3条 本会は正会員及び賛助会員で構成する。

(1)正会員は本学園卒業生及び在籍したものとする。
(2)賛助会員は本学園の現旧教職員とする。

(支部)
第4条 本会は必要に応じ支部を置くことができる。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。役員の選出方法は別に定める附則による。

(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)代表幹事 各期1名、副幹事各2名以上
(4)事務局長 1名 局次長3名 局員若干名
(5)支部長 各支部1名(地域、職域を含む)
(6)各委員長
(7)監査役

(任期)
第6条 役員の任期は原則として2年とし、再選を妨げない。但し、着任年齢を73歳までとする。

(顧問・相談役)
第7条 本会に顧問(学園理事長、学校長)、および相談役を置くことができる。

(委員会)
第8条 本会に特別委員会を置くことができる。

(会議)
第9条 役員会は会長が招集し、会長が議長となる。
    本会の定期総会は毎年10月に開催し次の事項を審議する。

(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)収支予算及び決算に関する事項。
(3)役員改選に関する事項。
(4)その他重要な事項。

(会計年度)
第10条 本会の事業年度は、8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事務局)
第11条 本会の事務局は札幌光星学園内に置く。

(会費)
第12条 本会の運営費は入会金、年会費、寄付金及びその他の収支をもってこれにあてる。

(1)入会金及び年会費は別に定める。
(2)年会費は毎年8月31日までに納入するものとする。
(3)入会金は高校卒業時に納入し、金額は5,000円とする
(4)年会費は各期ごとに支払い、年1万円とする
(5)会の財務状態を考慮して平成28年度より年会費の徴収を当面停止する。

(附則)
(1)この会則は昭和58年定期総会終了後施行する。
(2)平成25年10月11日一部改正する。
   平成28年10月22日一部改正する。
   平成30年10月6日一部改正する。
(3)役員改選に関する件

  • 役員選考委員会の委員数は7名以上とし、現会長除く全役員の中から互選されたもので構成するものとする。
  • 次期会長、副会長は役員選考委員会で候補者を選考し、総会の総意により選出するものとする。
  • 各期代表幹事並びに副幹事は各期内の総意による選考を経て、会長が委嘱任命するものとする。
  • (1)事務局長、事務局次長並びに事務局員は三役会の同意を経て、会長が委嘱任命するものとする。
    (2)三役会は会長、副会長、事務局長をもって構成するものとする。
札幌光星学園同窓会